外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づく技能実習制度の運用に必要な事項を定めた技能実習制度運用要領について、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成29年法務省・厚生労働省令第3号)が公布され、
「直近の事業年度で債務超過がある場合、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書類の提出も必要」と定められました。
一般社団法人群馬県中小企業診断士協会では、規定の書式による「診断報告書」(経営診断及び改善報告書)の作成をおこなっております。
申込先:一般社団法人群馬県中小企業診断士協会 事務局
TEL 027-288-0257
FAX 027-288-0062
MAIL jsmeca10@jade.dti.ne.jp
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